社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1か月単位の変形労働時間制の有効期間(平11.3.31基発169号)

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1か月単位の変形労働時間制の有効期間(平11.3.31基発169号)~3年以内が望ましい


1か月単位の変形労働時間制を労使協定により導入する場合には、当該労使協定において有効期間の定めをするものとされているが、当該期間についての制限はどうなのか。


不適切な制度が運用されることを防ぐため、有効期間は3年以内とすることが望ましい。


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