令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
※変更点 判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認が行われ、売上等の生産指標の提出が必要になります。 その際に、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断されることになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日まで以下の通りとなります。 詳細は、リンクをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf