1年単位の変形労働時間制における特定期間①(平11.1.29基発45号)
労働基準法32条の4第1項第3号の特定期間は対象期間中の特に業務が繁忙な期間であることから、対象期間の相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の趣旨に反するものであること。
また、対象期間中に特定期間を変更することはできないものであること。
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