社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1年単位の変形労働時間制において時間外労働となる時間(平6.1.4基発1号・平9.3.25基発195号)

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1年単位の変形労働時間制において時間外労働となる時間(平6.1.4基発1号・平9.3.25基発195号)~法第37条の規定の適用を受ける時間

1年単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。

① 1日について、労働協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間

② 1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間(①で時間外労働となる時間を除く。)

③ 変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)

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