社会保険労務士川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制における労働日数の限度(平11.1.29基発45号)

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1年単位の変形労働時間制における労働日数の限度(平11.1.29基発45号)

労働日数の限度が適用されるのは、対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制に限られるものであること。
労働基準法施行規則第12条の4第3項の「対象期間について1年当たり」とは、具体低には、対象期間が3か月を超え1年未満である1年単位の変更労働時間制に関しては、当該対象期間における労働日数の限度は、次の式によって計算するという意味であること。

      対象期間における労働日数の限度=1年当たりの労働日数の限度× \frac{対象期間の暦日数}{365}


上記の式により計算して得た数が整数とならない場合の取扱いについては、「限度」である以上、労働日数がこの限度を超えることはできないこと(例えば、労働日数の限度が93.3日であれば労働日数を94日とすることはできないこと。)から、結果として、小数点以下の端数は切り捨てて適用することとなるものであること。
なお、対象期間がうるう日を含んでるか否かによって、対象期間における労働日数の限度及び上記の式に変更はないものであること。例えば、旧協定がない場合において対象期間を1年とするときは、労働日数の限度は常に280日であること。

労働基準法施行規則第12条の4第3項
法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。

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