2019-03-05 割増賃金を支給すべき休日労働(昭23.4.5基発537号、昭63.3.14基発150号) 通達 Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~ 定価:800円で好評発売中!! にほんブログ村 続き 【割増賃金を支給すべき休日労働】(昭23.4.5基発537号、昭63.3.14基発150号) 問 労働基準法37条の規定により休日労働に対し割増賃金を支払わなければならないのは労働基準法第35条の休日のみと解するがどうか。答 見解のとおり、ただし、労働基準法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要するから念のため。