社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働基準法第41条該当者の割増賃金の基礎(昭和22.12.15基発502号)

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労働基準法第41条該当者の割増賃金の基礎】(昭和22.12.15基発502号)


労働基準法第41条に該当する労働者の深夜業に対する割増賃金の計算の基礎はどうなるのか。


当該職種の労働者について定められた所定労働時間を基礎とする。


(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの