社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1か月単位の変形労働時間制で臨時に延長した時間(昭26.2.2基収337号、平6.3.31基発181号、平9.3.25基発195号)

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1か月単位の変形労働時間制で臨時に延長した時間(昭26.2.2基収337号、平6.3.31基発181号、平9.3.25基発195号)

問 別紙就業規則第22条の定めは労働基準法32条の2第1項の定めをしたものであるとの見解もあるが、労働基準法32条の2第1項の定めとは具体的に週の法定労働時間を超えない定めを明記した、例えば隔日に8時間45分の労働日と6時間の労働日を定めているようなものを意味し臨時又は随時に業務の都合により労働時間を延長し、または短縮したときあるいは欠勤早退と相殺し週の法定労働時間以内であることを理由に割増賃金を支給しないことは法に抵触すると考えるがどうか。

(別紙) 鉱員就業規則(抜粋) 第4章 始業終業並びに交替時刻及び休憩時間 第19条 鉱員の就業時間は原則として1日7時間40分とし就業時間中に坑内夫は1時間、坑外夫は45分の休憩時間を与える。

第22条 就業時間は4週を平均して1週間につき40時間を超えない範囲において第19条の就業時間を変更することができる。

答 設問のように、労働基準法32条の2第1項により隔日に8時間45分と6時間の労働時間を定めている場合、臨時又は随時に労働時間を延長する場合は割増賃金を支払わねばならない。

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