【特殊作業手当と割増賃金の算定基礎賃金】(昭23.11.22基発1681号)
問
ある作業を担当する甲が休暇をとったため又はその作業繁忙のため常時その作業に従事していない乙をしてその作業に従事させた。
協約によりかかる場合、甲のように当該作業に専ら従事する者には日額の手当(作業手当)を出すことになっており、乙のように自己本来の作業に従事しているならば右の日額作業手当は支給されないが、たまたまその日はその作業に従事したため、この日額作業手当は支給される。この場合、乙に対する右の日額手当は乙にとっては予定された通常の労働に対する賃金ではないものと考えられるので、割増賃金の基礎には算入しなくても差し支えないものと思うがどうか。
答
乙がその日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま甲の特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が労働基準法第32条及び第40条の労働時間外に及ぶときには、その超過労働時間に対しては、特殊作業手当を労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。