【一昼夜交替勤務者の割増賃金】(昭23.7.10基発996号)
問
地方鉄道はその性質上一昼夜交替(8時から翌日8時迄の勤務で翌日は非番となる)の勤務に就く者(年少者を除く)が多いが午後10時から午前5時迄(4時間以上の睡眠時間があるが4時間と押え労働時間は3時間)の深夜労働時間に対して労働基準法第37条による2割5分増の賃金を支払うべきであるか、又は規則第20条による5割増の賃金を支払うべきであるか。
答
一昼夜交替の勤務に就く者について変形労働時間制によって労働させる場合には法律上時間外労働の割増賃金を支払う必要はないが、午後10時から午前5時迄の間の労働(睡眠時間として定められた時間を除く)に対しては、深夜労働の割増賃金を支払わなければならない。従って質疑の場合は、法律上は2割5分以上の割増賃金を支払えばよいことになる。