【8時間を超える休日労働の割増賃金】(昭22.11.21基発366号、昭33.2.13基発90号、平6.3.31基発181号、平11.3.31基発168号)
問
労働基準法第36条第1項の協定によって休日の所定労働時間を8時間と定め始業午前7時より終業午後4時とした場合(休憩1時間)午後4時を超えて労働させた場合の時間については6割以上の割増賃金を支払うものと解されるがどうなのか。
答
協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜に該当しない限り3割5分で差支えない。