社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



休日を含む二暦日にまたがる労働の割増賃金(昭23.11.9基収2968号、平6.3.31基発181号)

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【休日を含む二暦日にまたがる労働の割増賃金】(昭23.11.9基収2968号、平6.3.31基発181号)


休日の起算は原則として暦日によるものとなっているが、労働時間についても起算を暦日によって計算してもよいか。
例えば、休日の午後10時より翌日午後9時まで労働し(午前2時より休憩1時間)以後休務した場合の割増賃金は午後10時よりの2時間は60%(休日・深夜)、午前0時より5時迄の4時間は25%(深夜)、午前5時よりの4時間は0%として計算すべきか。又は労働時間の一貫性を考慮して午後10時より午前5時迄の7時間は60%(休日・深夜)、午前5時よりの1時間は35%(休日)、午前6時よりの3時間は25%(時間外)として計算すべきか。


設問の事例は明確ではないが、次によって取扱われたい。
(1) 休日の午後10時より2時間は深夜の休日労働であるから6割の割増賃金を支給しなければならない。
(2) 翌日の午前0時より午前9時迄の労働が時間外労働の協定又は第33条によって行われた場合は、午前5時までは5割、午前5時から午前9時までは2割5分の割増賃金を支払わなければならない。
(3) 午前0時より午前9時までが労働日の所定労働時間又はその変更したものであるならば午前0時より午前5時までは2割5分の割増賃金の支給を要し、以後は通常の賃金を支払えば足りる。
(4) 以上は一般の場合の取扱いであるが、三交替制等の場合は昭和63年3月14日基発150号によって特例を認めているから念のため。