社会保険労務士川口正倫のブログ

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時季指定義務の就業規則への規定方法についての私案①

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有給休暇の取得義務化の就業規則へ記載方法

はじめに

平成30年12月28日に厚生労働省労働基準局長より、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30.12.28基発1228第15号)」が発せられ、平成31年(2019年)4月1日より施行される改正労働基準法等の解釈についての詳細が、QA方式で明らかとされましたが、本通達の「年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(労働基準法第39条第7項及び第8項関係)」問14において、年次有給休暇の時季指定義務については就業規則に規定する必要があることが明らかとされました。
具体的にどのように規定すべきかについて、検討したいと思います。
なお、あくまで私案ですので正確性を担保するものではありません。

通達の詳細はこちらを参照⇒「【最新情報】働き方改革を推進するための法改正後の労働基準法の解釈について(有給休暇時季指定義務編)
有給休暇の時季指定義務についてはこちらを参照⇒「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説が厚生労働省で公表されました
個別付与及び斉一的取扱いについて最終的にこちらにまとめました⇒「年次有給休暇時季指定義務の就業規則への規定方法(斉一的取扱いを含む)の解説

就業規則への規定例

1.年次有給休暇の計画的付与を導入する例

※計画的付与を導入して実質的な年間休日数を増やせば、確実に時季指定義務を果たせます。ただし、ある程度有給消化率が高い職場では、計画的付与の導入は労働条件の不利益変更となるため注意が必要です。(従業員が自由に利用日を選べる日数が減少するため)

第○条
○.前項までの規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との労使協定により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。

年次有給休暇の条文に、計画的付与を実施する旨の条項を追加します。

年次有給休暇の時季指定義務)
第○条 前条の規定にかかわらず、 一斉付与日に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、毎年一斉付与日までに締結する労働者代表との書面による協定により、各労働者が有する年次有給休暇のうち5日について、あらかじめ時季を指定して利用させる。

2.前条の規定にかかわらず、一斉付与日以外に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、直近の一斉付与日までの間にその期間に応じて次の日数について、あらかじめ時季を指定して利用させる。

         付与日から直近の一斉付与日までの期間      日数
            1か月 ~ 2か月           1日
            3か月 ~ 4か月           2日
            5か月 ~ 7か月           3日
            8か月 ~ 9か月           4日
           10か月 ~11か月           5日

3.前項の場合において、労働者が、あらかじめ時季を指定された日(以下、「指定日」という。)以外に有給休暇を利用した場合は、第1項により指定された時季と同一日を除き、当該利用日より最も後の指定日から指定を解除する。

年次有給休暇についての条文の次に記載することを想定しています。
・計画的付与にも様々な方法がありますが、一斉休日による計画的付与を想定しています。
・従って、入社後6か月で付与された労働者は、第2項により、付与日から次の一斉付与日までの間に一斉休日がある場合は、その日を含めて会社が時季指定することを想定しています。
・また、入社後6か月で付与された労働者が指定日以外に有給休暇を利用した場合は、3項により、一斉休日と同一日を除いて、最も後の指定日から指定が解除されることとしています。

2.一斉付与日までに各労働者に対して、個別に時季指定する場合

【一斉付与日までに1年分をまとめて時季指定する場合】
※原則どおりのやり方ですが、人数が多い職場では全対象者から意見を聴取するのがやや面倒です。

年次有給休暇の時季指定義務)
第○条 前条の規定にかかわらず、 一斉付与日に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、当該一斉付与日までに各労働者の意見を聴取したうえで、各労働者が有する年次有給休暇のうち5日について、あらかじめ時季を指定して利用させる。
2.前条の規定にかかわらず、一斉付与日以外に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、当該付与日までに各労働者の意見を聴取したうえで、直近の一斉付与日までの間にその期間に応じて次の日数について、あらかじめ時季を指定して利用させる。

         付与日から直近の一斉付与日までの期間     日数
            1か月 ~ 2か月           1日
            3か月 ~ 4か月           2日
            5か月 ~ 7か月           3日
            8か月 ~ 9か月           4日
           10か月 ~11か月           5日

3.前2項の場合において、労働者が、あらかじめ時季を指定された日(以下、「指定日」という。)以外に有給休暇を利用した場合は、当該利用日より最も後の指定日から指定を解除する。

年次有給休暇についての条文の次に記載することを想定しています。
・一斉付与日までに、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者から意見を聴取して、それぞれの時季を指定します。
・入社後6か月で付与された労働者を、直近の一斉付与日には10日以上の年次有給休暇が付与される労働者と同様に扱えるようにするため、それまでの間に、労働基準法施行規則第24条の5第2項により指定すべき日数から5日を超える部分を時季します。

【一斉付与日から6か月経過時にまとめて時季指定する場合】
※取得実績が少ない人に絞って、意見を聴取して時季指定することができます。
規定例では、6か月間の利用実績をみて時季指定していますが、有給消化率が高い職場では、9か月経過等でもいいかと思います。

年次有給休暇の時季指定義務)
第○条 前条の規定にかかわらず、 一斉付与日に10日以上の年次有給休暇が付与された労働者のうち、当該一斉付与日から6か月が経過する日までに利用もしくは利用が見込まれる有給休暇の日数の総数(以下、「利用日数」という。)が5日未満の労働者に対しては、各労働者が有する年次有給休暇のうち5日から利用日数を減じた日数について、あらかじめ時季を指定して利用させる。
2.前条の規定にかかわらず、一斉付与日以外に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、当該付与日までに各労働者の意見を聴取したうえで、直近の一斉付与日までの間にその期間に応じて次の日数について、あらかじめ時季を指定して利用させる。

         付与日から直近の一斉付与日までの期間     日数
            1か月 ~ 2か月           1日
            3か月 ~ 4か月           2日
            5か月 ~ 7か月           3日
            8か月 ~ 9か月           4日
           10か月 ~11か月           5日

3.前2項の場合において、労働者が、あらかじめ時季を指定された日(以下、「指定日」という。)以外に有給休暇を利用した場合は、当該利用日より最も後の指定日から指定を解除する。

年次有給休暇についての条文の次に記載することを想定しています。
・一斉付与日までに、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のうち、6か月後までに5日以上を利用していない労働者について、6か月経過日までに意見を聴取して、それぞれの時季を指定します。
・入社後6か月で付与された労働者は、直近の一斉付与日には10日以上の年次有給休暇が付与される労働者と同様に扱えるように、それまでの間に、労働基準法施行規則第24条の5第2項により指定すべき日数から5日を超える部分を指定しています。(入社後6か月で付与された労働者はついても、期間を区切って利用実績により時季指定する方法も考えられます)


補足

・その他に従業員からの申し出により指定日を変更する条項や指定日に出勤してはならないことを服務規律に規定するに規定することなどが考えられます。
・時季指定義務の就業規則への規定方法については、個人的な検討課題としていますので、また新たな私案を公表する予定です。