介護休業法の対象家族における「配偶者」「父母」「子」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)
介護休業の対象家族における「配偶者」とは
「配偶者」とは、いわゆる内縁関係にある配偶者を含むものであること。
介護休業の対象家族における「父母」とは
「父母」とは、労働者の法律上の親子関係がある父母の意であり、実父母のみならず養父母を含むものであること。
介護休業の対象家族における「子」とは
「子」とは、労働者と法律上の親子関係がある子の意であり、実子のみならず養子を含むものであること。
介護休業の対象家族における「配偶者の父母」とは
「配偶者の父母」とは、配偶者(いわゆる内縁関係にある配偶者を含む。)の実父母及び養父母をいうこと。
(定義)育児介護休業法第2条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十四項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。