社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



介護休業における「対象家族」の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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介護休業における「対象家族」の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

法に先行して介護のための休業の制度を導入していた企業の実態等を踏まえ、当該労働者が介護をする必要性の高い家族として、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに父母及び子に準ずる者として厚生労働省令で定める者((育児介護休業法施行規則第3条により、祖父母、兄弟姉妹及び孫とされた。を介護休業の対象となる家族の範囲としたものであること。

 

育児介護休業法第2条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十四項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
 
(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
育児介護休業法施行規則第3条 法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。