社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



通勤災害における「類する事情」の例(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

通勤災害における「類する事情」の例(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)


(イ) 労災保険法施行規則第7条第1号ホの事情とは、例えば以下のような事情とする。

・ 配偶者が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざるを得ない子を養育すること。

・ 配偶者が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざるを得ないこと。

・ 配偶者が、要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けざるを得ないこと。

・ 配偶者が、学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。

(ロ) 労災保険法施行規則第7条第2号ハの事情とは、例えば以下のような事情とする。

・ 子が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざるを得ないこと。

(ハ) 労災保険法施行規則第7条第3号ロの事情とは、例えば以下のような事情とする。

・ 労働者が同居介護していた要介護状態にある父母又は親族が、当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域の特定の医療機関において引き続き治療を受けざるを得ないこと。

(ニ) 労災保険法施行規則第7条第4号の労働者は、例えば以下のような労働者とする。

・ 第1号から第3号までのいずれかの転任後、さらに転任をし、最初の転任の直前の住居から直近の転任の直後の就業の場所に通勤することが困難な労働者。

・ 同条第1号から第3号までのいずれかの転任後、配偶者等が転任直前の住居から引っ越した場合において、同条第1号から第3号までにのいずれかのやむを得ない事情が引き続いており、引っ越し後の住居と転任直後の就業の場所との間を日々往復することが困難な労働者。

・ 当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所へ通勤することが困難ではないが、職務の性質上、就業の場所に近接した場所に居住することが必要なため、住居を移転し、同条第1号から第3号までに掲げる者と別居することとなった労働者。

・ 労働者が配偶者等を一旦帯同して赴任したが、学校に入学する子を養育する等のやむを得ない事情により、配偶者等が再び転任直前の住居に居住することとなり別居するに至った労働者。

通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「就業に関し」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「合理的な経路及び方法」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「住居」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「就業の場所」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「逸脱」、「中断」及び「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「距離等を考慮して困難」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
通勤災害における「類する事情」の例(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ