社会保険労務士川口正倫のブログ

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2022年4月1日より有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

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2022年4月1日より有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

このリンクの法改正の内容によると、有期雇用労働者の育児及び介護休業取得要件及び各休業給付のうち、引き続き雇用された期間が1年以上という要件が無くなり、緩和されるようです。
ただし、第6条1項並びに2項、及び第12条2項の規定に変更はないため、労使協定により「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」について、育児休業及び介護休業を取得することができない旨を定めれば、いずもれ取得できないことは従前どおりです。

2022年(令和4年)4月1日改正施行の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の条文
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000806832.pdf


雇用保険法施行規則改正内容
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H210726L0050.pdf


育児介護休業法

施行日:2022年(令和4年)4月1日

育児休業の申出:

【現 行】
育児休業の申出)
第5条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

 その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

2(現行どおり)
3 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、第1項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 ~ 二(条文省略)

4~7(条文省略)


【変更後】
育児休業の申出)
第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第3項及び第11条第1項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

3 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
一 ~ 二(条文省略)

4~7(条文省略)

※第5条2号に「第3項及び第11条第1項において同じ。」という文言が追加されたことから、「当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が・・・」の「労働契約」は「労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの」となります。


介護休業の申出

【現行】
(介護休業の申出)
第11条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

 第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

2~4(省略)


【変更後】
(介護休業の申出)
第11条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

※「(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)」が削除されたのは、第5条2号に「第3項及び第11条第1項において同じ。」という文言が追加されたことによるものです。

雇用保険法施行規則

施行日:2022年(令和4年)4月1日(4月1日以降の休業より、適用になるようです)

育児休業給付:

【現 行】
(法第61条の7第1項の休業)
第101条の22 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の7第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

一 ~ 三(条文省略)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。

イ その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

 その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者


【変更後】
(法第61条の7第1項の休業)
第101条の22 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の7第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

一 ~ 三(現行どおり)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。

介護休業給付

【現 行】
(法第61条の4第1項の休業)
第101条の16 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第16条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

一 ~ 三(条文省略)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。

イ その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

ロ 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者


【変更後】
(法第61条の4第1項の休業)
第101条の16 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第16条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

一 ~ 三(現行どおり)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。