社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



2020-01-22から1日間の記事一覧

通勤災害における「類する事情」の例(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「類する事情」の例(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) (イ) 労災保険法施行規則第7条第1号ホの事情とは、例えば以下のような事情とする。・ 配偶者が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざ…

通勤災害における「距離等を考慮して困難」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「距離等を考慮して困難」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)転任直前の住居と就業の場所との間の距離について、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路で判断するものとする。具体的には…

通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「転任」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)「転任」とは、企業の命を受け、就業する場所が変わることをいう。また、就業していた場所、つまり事業場自体の場所が移転した場合も該当することと…

通勤災害における「逸脱」、「中断」及び「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「逸脱」、「中断」及び「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発…

通勤災害における「就業の場所」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「就業の場所」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所をいう。業務の意義については2の①について述べたところであるが、具体的な就業の場所に…

通勤災害における「住居」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「住居」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)① 労災保険法第7条第2項第1号の「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところを指…

通勤災害における「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が業務災害と解されるものをいう。具体例としては、事業主の提供する専用交通機関を利用して…

通勤災害における「合理的な経路及び方法」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「合理的な経路及び方法」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)「合理的な経路及び方法」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。① 経路…

通勤災害における「就業に関し」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「就業に関し」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示すものである。つまり…

通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。① 具体的には、通勤の途中において…