社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



育児介護休業法の「家族」の範囲(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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【育児介護休業法の「家族」の範囲】(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

「家族」の範囲は、対象家族*1及びこれら以外の同居の親族としたものであること(育児介護休業法第2条第5号及び育児介護休業法施行規則第4条)。

「親族」とは、民法第725条の親族と同義であり、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいうものであること。

したがって、「家族」の範囲は、配偶者、父母、子及び配偶者の父母並びにこれら以外の同居の六親等内の血族及び三親等内の姻族となるものであること。

「同居の親族」とは、互いに扶け合わなければならないものとされていること(民法第730条)などから、適用対象範囲としたものであること。
この場合の「同居」とは、世帯を同じくしている場合のほか、労働者が介護のために別居していた家族の家に泊り込んだり、介護のために別居していた家族を当該労働者宅に引き取る場合を含めるものであること。





(定義)
育児介護休業法第2条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十四項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
育児介護休業法施行規則第4条 法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。

(親族の範囲)
民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

(親族間の扶け合い)
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。