社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



介護休業の対象家族における「これらの者に準ずる者」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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介護休業の対象家族における「これらの者に準ずる者」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

「これらの者に準ずる者」とは、厚生労働省令では、祖父母、兄弟姉妹及び孫としたものであること(育児介護休業法施行規則第3条)。

(イ) 「祖父母」とは、当該労働者の実親の実親、実親の養親、養親の実親及び養親の養親のすべてを含むが、当該労働者の実親の養親及び養親の養親については、当該労働者の親と当該労働者の親の養親との養子縁組関係が成立した後に当該労働者と当該労働者の親との親子関係が生じた場合に限るものであること(民法727条)。

(ロ) 「兄弟姉妹」とは、当該労働者の実親の実子、実親の養子、養親の実子及び養親の養子のすべてを含むものであること。

(ハ) 「孫」とは、当該労働者の実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子のすべてを含むが、当該労働者の養子の実子及び養子の養子については、当該労働者と当該労働者の養子との養子縁組が成立した後に当該労働者の養子と当該労働者の養子の子との親子関係が生じた場合に限るものであること。

(縁組による親族関係の発生)
民法第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

育児介護休業法第2条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十四項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。

(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
育児介護休業法施行規則第3条 法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。