【危険作業手当と割増賃金の算定基礎賃金】(昭23.11.22基発1681号)
問
ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流に通ずる線を取扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、これはその労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えないと思うがどうか。
答
危険作業が労働基準法第32条及び同第40条の労働時間外に及ぶ場合においては、危険作業手当を労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。