社会保険労務士川口正倫のブログ

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【管理監督者】ことぶき事件(最二小判平21.12.18労判1000号5頁)

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ことぶき事件(最二小判平21.12.18労判1000号5頁)

1.事件の概要

Xは、美容室と理容室を経営するY社で、総店長として勤務していた。Y社は、Xを総店長、Aを店長とし、その他3名の従業員を雇い入れ、B店を開店した。Xは、通常、B店の営業時間に合わせて、午前10時(平日)もしくは午前9時(土日)に出勤し、午後7時半に退社していたが、顧客の都合で、営業時間後も勤務することがあった。また、午後9時頃からの店長会議にも出席しており、その会議は長いときには2時間に及んぶことがあった。その後、XはY社を退社し、B店の近隣にある別会社のC店で理美容業務に従事したが、XがB店での顧客カードを持ち出していたため、Y社は、Xに対し不正競争防止法ないし不法行為を理由として損害賠償の訴えを提起した。XはY社に対して、時間外労働や深夜労働についての割増賃金の未払い分などの支払いを求めて反訴を提起した。
一審は、Y社の損害賠償請求を一部容認する一方、Xからの反訴請求は棄却した。双方が控訴したところ、第二審(原審:)は、Y社の損害賠償額を増やす一方、Xからの反訴請求については、Xが管理監督者に該当することを理由に請求を棄却した。これに対して、Xが上告したのが本件である。

2.判決の概要

労働基準法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、労働基準法37条1項は、時間外労働に対して所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条4項*1は、深夜労働をさせた場合においては、所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労働基準法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
労働基準法41条は、・・・(中略)労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条第1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途定めている。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労働基準法41条2号の規定によって同法37条4項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。
ただし、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない。

3.解説

それまで、下級審判決では管理監督者について、深夜割増賃金の支払い否定した判決もあったが(例:日本プレジデントクラブ事件(東京地判昭63.4.27労判517号18頁))、最高裁管理監督者についても深夜割増賃金は適用除外されないとの見解を示した判例。なお、それまでも行政解釈は、管理監督者について、深夜割増賃金を適用除外とはされていなかった。

労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法
(深夜業)
第61条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

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*1:当時は、第3項であった。