平均賃金算定期間内における一部休業日の取扱い(昭25.8.28基収2397号)
(問)
平均賃金を算定すべき事由が生じた場合その算定期間中に一部休業即ち数時間労働した後使用者の責に帰すべき休業をした日があった場合平均賃金の算定に当ってはこの日を労働日として取扱うべきか否かによって算定方法が異るが次の何れによるべきものか。
一、 労働日であると解する場合
イ、その日を労働日として算入しその日に支払われた賃金を算入し休業手当に該当する部分を除く。
ロ、その日を労働日として算入しその日に支払われる賃金及び休業手当の合算額を算入する。
二、 その日に支払われた賃金が平均賃金の100分の60即ち休業手当額を基準としこれを超える場合は労働日とし、下る場合は休業日として計算する。
三、 休業日であると解する場合
その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とに拘らず一部休業があった場合はその日を休業日とみなしその日及びその日の賃金を全額控除する。
(答)
貴見三の通り。