終業時刻の変更と割増賃金(昭22.12.26基発573号、昭33.2.13基発90号)
問
就業中の停電又は屋外労働における降雨降雪等により作業を一時中止して自由に休憩せしめ、送電又は天候の回復をまって作業を続開し、停電又は降雨、降雪で休憩せしめた時間だけ終業時刻を繰り下げた場合、その労働時間が前後通算して8時間以内であれば通常日の終業時刻以後の労働に対する時間外労働の割増賃金は支払わなくてもよいか(就業規則にはこの場合について予め何等別段の定めがないものとする)。
答
労働時間が通算して1日8時間以内の場合には割増賃金の支給を要しない。