社会保険労務士川口正倫のブログ

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1か月単位の変形労働時間制における労働時間の特定の程度(昭63.3.14基発150号)

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1か月単位の変形労働時間制における労働時間の特定の程度(昭63.3.14基発150号)~シフト表で事前に定める必要があります


勤務ダイヤ*1による1か月単位の変形労働制を採用する場合、各人ごとに、各日、各週の労働時間を就業規則に定めなければならないか。それとも、就業規則では、「始業、終業時刻は、起算日前に示すダイヤによる」とのみ記載し起算日前に勤務ダイヤを示すことだけで足りるか。


就業規則においてできる限り具体的に特定すべきものであるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割は、変形労働制の開始前までに具体的に特定することで足りる。



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*1:「ダイヤ」とは現代の言葉では、「シフト」のこと。