社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



休憩時間の来客当番の割増賃金(昭23.4.7基収1196号)

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【休憩時間の来客当番の割増賃金】(昭23.4.7基収1196号)


昼食時間(12時~13時)中来客当番は時間外手当を請求出来るか。


来客当番によって休憩が与えられなかった場合には、別途休憩を与えることを要するが、来客当番として労働に従事する時間が他の労働時間と通算し、1日8時間又は週の法定労働時間を超える場合においては法律上割増賃金支払の義務が生ずる。