社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



特別勤務に対する割増賃金の要否(昭28.3.20基発136号)

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【特別勤務に対する割増賃金の要否】(昭28.3.20基発136号)


就業規則で労働時間を午前8時より午後5時まで(内休憩1時間)即ち拘束9時間実働8時間と規定し、かつ業務の都合で特別勤務させる事がある旨規定しているが、午前8時から午後5時までの勤務を終了し帰宅している労働者を業務上の不測の事態が発生したため午後9時より午前1時まで勤務させた場合、労働基準法第32条の1日について8時間とは、暦日に拘束されず、継続8時間の意に解して、その4時間に対しては、普通賃金と午後10時より午前1時までの3時間に対する深夜割増賃金を併せて支給すればよいか。


午前8時から午後5時迄を所定労働時間としている場合の労働基準法37条の時間外の労働時間計算に当たっては1日の労働時間を通算し8時間を超えた分の時間による。但し、この場合その労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻迄の分は前日の超過勤務時間として取扱われるから設問の場合は、午後9時から午前1時迄の労働については時間外割増賃金を、又午後10時より午前1時迄の労働については深夜割増賃金を支払わねばならない。