社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



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30日以上前の予告と予告期限到来後の解雇(昭24.6.18基発1926号)

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【30日以上前の予告と予告期限到来後の解雇】(昭24.6.18基発1926号)


労働者の解雇に際して、30日以上前に予告(例えば38日前)した場合、その予告は労働基準法第20条にいう「少なくとも30日前」の字句に該当するか。
また、30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用した後に、これを解雇した場合、最初に行った解雇の予告は無効であるか。


前段については、例えば38日のごとく期間が確定していれば、その予告は労働基準法第20条の「少なくとも30日前」に該当する。
後段については、予告期間満了後引続き使用する場合には、通常同一条件にてさらに労働契約がなされたものとみなされるから、改めて労働基準法第20条所定の手続を経なければならない。