社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



解雇予告の休業手当(昭24.7.27基収1701号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

解雇予告の休業手当(昭24.7.27基収1701号)

予告なく解雇した後、相当日数経過後に労働者がこのような解雇が無効であると気づいた場合、休業手当の支払いが必要か(労働基準法20条、26条関係)


(問)
 使用者の法に対する無関心の為に予告することなく労働者を解雇した。労働者は、該解雇を有効であると思い離職後相当日数を経過し他事業場に勤務し、相当日数経過後該事実が判明した。このような事例の場合は法第20条の取扱いについて、休業手当を支払わなければならないか。


(答)
 使用者の行った右解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつその解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払えばよい。