社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



予告手当の支払方法②(昭63.3.14基発150号)

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【予告手当の支払方法②】(昭63.3.14基発150号)

30日前に解雇予告をしない使用者が、労働者を即時解雇するときは、解雇の意思表示をするとともに、労働基準法第20条第1項の規定により予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければならないが、この平均賃金の支払とは、通常の賃金その他の債務が支払われる場合と同様に、現在に労働者が受取り得る状態に置かれた場合をいう。
次のような場合には、平均賃金の支払がなされたと認められる。

(1) 郵送等の手段による労働者あてに発送を行い、この解雇予告手当が労働者の生活の本拠地に到達したとき。なお、この場合、直接労働者本人の受領すると否と、また労働者の存否には関係がない。

(2) 労働者に解雇予告手当を支払う旨通知した場合については、その支払日を指定し、その日に本人不参のときはその指定日、また支払日を指定しないで本人不参のときは労働者の通常出頭し得る日。
 なお、解雇の申渡しをなすと同時に解雇予告手当の受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託できることはいうまでもない。