【予告期間及び予告手当の支払いなき解雇】(昭24.5.13基収1483号)
労働基準法第20条による法定の予告期間を設けず、また法定の予告に代わる平均賃金を設けず、支払わないで行った即時解雇の通知は即時解雇としては無効であるが、使用者が解雇する意思があり、かつその解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていないと認められる場合には、その即時解雇の通知は法定の最短期間である30日経過後において解雇する旨の予告として効力を有するものである。
労働基準法第20条による法定の予告期間を設けず、また法定の予告に代わる平均賃金を設けず、支払わないで行った即時解雇の通知は即時解雇としては無効であるが、使用者が解雇する意思があり、かつその解雇が必ずしも即時解雇であることを要件としていないと認められる場合には、その即時解雇の通知は法定の最短期間である30日経過後において解雇する旨の予告として効力を有するものである。