【予告と同時に休業した場合の解雇】(昭24.12.27基収1224号)
問
○○会社において解雇の予告と同時に労働者に休業を命じ、予告期間中労働基準法26条に規定する休業手当を支給し、予告期間満了とともに解雇しようとした事件があるが、本件に関し次の諸点について疑義があるがどうか
(1) 労働基準法第20条第2項の規定により休業手当が平均賃金30日分以上の額となる日まで予告期間を延長すべきものであるか。
(2) 故意に脱法の目的を以て予告と同時に休業を命じた場合は、即時解雇とみなして差し支えないか。
故意でない場合は予告期間中休業手当を支給させるべきか、又は休業手当が平均賃金30日分以上の額となる日まで予告期間を延長すべきものであるか。
(3) 予告前に休業を命じている場合及び予告後休業を命じた場合も、予告と同時に休業を命じた場合と同様に取り扱うべきか。
(4) 昭和24年1月8日附基収第54号通牒によれば解雇の効力は予告手当が支払われるまでは発生しないこととなっているが、予告手当が支払われるまでの期間については別に休業手当を支払うことを要するか
答
本件については30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了するものである。