社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



断続労働と通常の労働が混在・反覆する勤務(昭63.3.14基発150号)

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【断続労働と通常の労働が混在・反覆する勤務】(昭63.3.14基発150号)

労働基準法第41条第3号の許可を受けた者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定がすべて除外されるものであるから、その勤務の全労働を一体としてとらえ、常態として断続的労働に従事する者を指すのである。したがって、断続労働と通常の労働とが一日の中のおいて混在し、又は日によって反覆するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しないから、許可すべき限りではない。