法定の額を超える休業補償費は賃金か(昭25.12.27基収3432号)
法定の額を超える休業補償費は賃金か
(問)
就業規則に基いて休業補償の名目をもって、業務上の負傷により休業している労働者に平均賃金の100分の60を超える支給を行っている事業場における法第76条の規定を上廻る部分については、左記一、又は二によりこれを休業補償とみるか、又は賃金と解すべきか。
記
一、休業補償は法で平均賃金の100分の60と限定されているが、これは法第1条の規定により最低の基準と考えるべきで、事業場で休業補償として平均賃金の100分の60を上廻る制度を設けている場合は、その全額を休業補償と見るべきである。
二、休業補償は休業手当と法的根拠を異にしているから平均賃金の100分の60以上と規定せず敢えて100分の60と限定しているので、100分の60を上廻る部分は予め支給条件の明確な恩恵的給付として賃金と見るべきである。
(答)
貴見一のとおり。