歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変更判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業より、タクシードライバーや営業等、賃金に歩合給がある場合は助成金の算定方法が変更になります。 休業手当は歩合給を除い…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。