社会保険労務士川口正倫のブログ

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ベースとなる所定労働時間の半分休業させた日の休業手当(昭27.8.7基収3445号)

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ベースとなる所定労働時間の半分休業させた日の休業手当(昭27.8.7基収3445号)

ベースとなる所定労働時間の半分休業させた日についても、「平均賃金の6割」の休業手当が必要か


(問)
 一、労働基準法第26条によれば、休業期間中平均賃金の6割以上の休業手当を支払うべきことを規定しているが、その休業期間が一労働日に満たない場合、例えば週44時間勤務制(日曜日、休日、月曜日より金曜日まで各々8時間、土曜日4時間)において所定労働時間4時間である土曜日に休業を命じられた場合の休業手当は、(イ)平均賃金の6割に相当する額とすべきか、又は(ロ)平均賃金の8分の4の6割に相当する額とすべきか。なお当社は時給制をとっており、所定労働時間4時間である土曜日に就業した場合は4時間分の賃金が支給される定めとなっている。従って休業手当を前記(イ)により平均賃金の6割に相当する額とすればこの休業手当として支給する額は、この日に就業した場合に支給する4時間分の賃金額より多くなるのである。

 二、前掲の勤務制において、所定労働時間8時間である日にその日の前半を就業し後半を休業せしめられた場合この休業せしめられた時間に対し、休業手当を支給すべきであるか。もし支給すべきものとすれば、前記一の(ロ)と同様の方式により算出して差支えないか。なおこれらの労働者が就業したその日の前半の労働時間に対しては前記一と同様に給与は支給されているのである。


(答)
 一、労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って1週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない。

 二、1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。