社会保険労務士川口正倫のブログ

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採用内定取消しの防止について

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採用内定取消しの防止について

そろそろ、コロナウイルスの影響により、内定取消し等が出始めているようですが、新卒者に対する採用内定の取消しは、学生・生徒とそのご家族に大きな
失望を与えるものであり、できる限り防止することが必要です。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」第7条に基づき厚生労働大臣が定める指針では、事業主の皆さまに対し、次のような努力が求められます。


・採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等、あらゆる手段を講じること。
※新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消し(解雇)は無効とされます。
新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げて自宅待機とした場合、休業手当は必要か(昭63.3.14基発150号・婦発47号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
採用通知後に採用を取り消した場合、解雇予告手当は必要か(昭27.5.27基監発15号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げ自宅待機とした場合の平均賃金の算定(昭50.3.24労働省労働基準局監督課長、賃金福祉部企画課長連名内翰) - 社会保険労務士川口正倫のブログ


やむを得ない事情により、採用内定の取消し、または入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には、誠意を持って対応すること。

事業主の皆さまの雇用維持の努力を支援するため、雇用調整助成金の特例を設けられており、採用したばかりの新規学卒者でも(雇用保険に加入することにより)休業や教育訓練等をさせた場合は助成の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施について - 社会保険労務士川口正倫のブログ



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(参照)
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請について - 社会保険労務士川口正倫のブログ