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離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合〜

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離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合〜

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について - 社会保険労務士川口正倫のブログ


新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇⽤保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇⽤保険の基本⼿当の給付⽇数の延⻑に関する特例が設けられたことにより、令和2年5⽉26⽇以降に離職された⽅については、特定受給資格者⼜は特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付⽇数の延⻑の対象になる可能性があります。
離職証明書の作成に当たっては、以下の取扱いにご留意ください。

離職証明書の記載する際に、当該離職者が、

・離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、かつ
新型コロナウイルス感染症の影響による離職

の場合は、具体的事情記載欄(事業主⽤)に記載した離職理由の末尾に『(コロナ関係)』と記載してください。

(離職証明書具体的事情記載欄の記載例)
○○に関する離職(コロナ関係)


(ご参考:対象とならない場合)
特例延⻑給付は、積極的に求職活動を⾏っている⽅が対象となります。
そのため、次の①〜④のいずれかに該当する場合は、特例延⻑給付の対象となりません。
① 所定の求職活動がないことで失業認定⽇に不認定処分を受けたことがある場合
② やむを得ない理由がなく、失業認定⽇に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指⽰された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について - 社会保険労務士川口正倫のブログ