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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられました。

離職証明書の作成に当たっての留意事項〜新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合〜 - 社会保険労務士川口正倫のブログ

1.対象となる方

以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。

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※1 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※2 特定理由離職者:①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者 ②転居、婚姻等による自己都合離職者
※3 地域にかかわらず、全国一律で上記の日付で判断します。
※4 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。

2.延長される日数

60日(一部30日※)
※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
 45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方

3.対象とならない場合

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。
① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、
再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

*特例延長給付の対象となる方は、所定給付日数分の支給が終了する認定日にハローワークで延長の処理を行いますので、別途申請等の手続きは必要ありません。

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