社会保険労務士川口正倫のブログ

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パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

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パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲


パートタイム・有期雇用労働法の施行は、大企業が2020年4月1日から、中小企業が2021年4月1日からとなります。
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます 。(時間外労働の上限規制が 2020 年4月1日から適用される中小企業の範囲と同様です。)
「常時使用する労働者 」の数は 臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数については算入する必要があります。パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。

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(参考)
sr-memorandum.hatenablog.com
sr-memorandum.hatenablog.com
sr-memorandum.hatenablog.com
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