特別の配慮を要する者に対する配慮(平6.1.4基発1号、平11.3.31基発168号)
使用者は、1か月単位の変形労時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制と同様、1年単位の変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされていること(労働基準法施行規則第12条の6)。その場合に、労働基準法67条の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであるので、労働基準法66条第1項の規定による請求をせずに変形労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいものである。
労働基準法施行規則第12条の6 使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
労働基準法第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
(育児時間)
労働基準法第67条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
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