社会保険労務士川口正倫のブログ

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健康保険法についての重要な通達②

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健康保険法についての重要な通達②~社労士試験に出るかも

健康保険法についての重要な通達① こちら
健康保険法についての重要な通達② こちら
健康保険法についての重要な通達③ こちら
健康保険法についての重要な通達④ こちら
健康保険法についての重要な通達⑤ こちら


健康保険法3条第5項 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

退職金の前払いに係る取扱い(平成15年保保発1001001号)
(1) 被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当するものである。
(退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、報酬又は賞与には該当しないものと取り扱う。)
(2) 支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱う。

(定時決定)
健康保険法第41条 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。*1)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

一時帰休のときの標準報酬月額(昭和50年保険発25号)
定時決定の対象月に休業手当等が支払われた場合は、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際に、既に一時帰休が解消しているときは、当該定時決定を行う年の9月以降に受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

報酬の支払基礎日数の取扱い(平成18年庁保険発0512001号)
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によること。
① 月給者については、各月の暦日数によること。
② 月給制で欠勤日数に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
③ 日給者については、各月の出勤日数によること。

育児休業中の標準報酬月額(平成12年保険発235号・庁保険発31号)
被保険者が育児・介護休業法の規定に基づく育児休業をしている期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき、算定した額とする。

休職期間中の場合(昭和27年保文発420号)
被保険者の休職期間中、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額は休職前の標準報酬月額によるものとされている。

(改定)
健康保険法第43条 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

その著しく高低を生じた月(平成15年保発0225004号・庁保険発3号)
随時改定により標準報酬月額が改定されるのは、昇給又は降給があった月の翌々月をその著しく高低を生じた月と解し、その翌月から随時改定が行なわれる。*2

(報酬月額の算定の特例)
健康保険法44条 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項*3、第四十二条第一項*4、第四十三条の二第一項*5若しくは前条第一項*6の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

月平均額から算出した報酬月額(平成23年保発0331号)
標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、その報酬月額(等級)は、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した報酬月額(等級)による。

休職期間中の場合(昭和27年保文発420号)
被保険者の休職期間中、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額は休職前の標準報酬月額によるものとする。

育児休業に準じた休職期間中における標準報酬月額(平成15年保文発0225004号・庁保険発3号)
育児休業に準じた休業期間中における標準報酬月額については、育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した額として取り扱われる。


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感想(1件)

*1:被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者のこと

*2:4月遡って昇給して、9月に昇給差額が支払われた場合、昇給のあった月とは、現実に昇給額等が支払われた月をいうので、9月を昇給月とみなして、12月から標準報酬月額が改定されることとなります。

*3:定時決定

*4:資格取得時決定

*5:育児休業等を終了した際の改定

*6:産前産後休業を終了した際の改定