社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1年単位の変形労働時間制における1日及び1週間の労働時間の限度①(平11.3.31基発169号)

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1年単位の変形労働時間制における1日及び1週間の労働時間の限度①(平11.3.31基発169号)


1年単位の変形労働時間制の対象期間が3か月を超える場合には、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること等の要件を満たさなければならないが、ここでいう「週」については暦週と解してよいか。


労働基準法施行規則12条の4第4項における「週」については、対象期間の初日の曜日を起算日とする7日間である。

労働基準法施行規則12条の4第4項
4 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
一 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。


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