複数の変形労働時間制(平6.5.31基発330号)
問
中途採用者を1年単位の変形労働時間の対象とする場合などのように、1つの事業場で起算日及び対象労働者の異なる複数の1年単位の変形労働時間制を並行して採用することは可能か。
答
適用対象労働者が明確にされていれば、1つの事業場で複数の1年単位の変形労働時間制を採用することは可能であるが、その際、それぞれの1年単位の変形労働時間制ごとに労使協定を締結し、届け出ることが必要である。
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