社会保険労務士川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制において休日が特定されない場合(平6.5.31基発330号)

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1年単位の変形労働時間制において休日が特定されない場合(平6.5.31基発330号)


「7月から9月までの間に労働者の指定する3日間について休日を与える」というような制度がある事業場において、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、当該3日間については休日が特定されないこととなるが、その特定されない3日間を労働日から除外(労働日=全期間の暦日数-特定された休日-3日)して協定することは可能か。


労働日を特定するということは、反面休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない。




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