1年単位の変形労働制における対象労働者の範囲(平6.1.4基発1号・平11.3.31基発168号)
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定において、当該変形労働時間制の適用を受ける対象労働者の範囲を定めることとされているが、この対象労働者は、できる限り明確に定める必要があること。
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