社会保険労務士川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制の就業規則への記載(平6.5.31基発330号)

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1年単位の変形労働時間制の就業規則への記載(平6.5.31基発330号)


就業規則で「1年単位の変形労働時間制が適用される者の各日の始業及び終業時刻は1年単位の変形労働制に関する労使協定による」旨定め、各日の始業、終業時刻を就業規則本体には明記しないこととして差し支えないか


労使協定の各条にそのまま就業規則の内容となりうるような具体的な始業、終業時刻が定められている場合に限って、設例のような取扱いによることが可能であるが、このような場合には、就業規則の中に引用すべき労使協定の条文番号を明記し、かつ、就業規則の別紙として労使協定を添付することが必要である。

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