社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



割増賃金計算の基礎となる労働時間(昭22.12.15基発501号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)

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【割増賃金計算の基礎となる労働時間】(昭22.12.15基発501号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)


労働基準法第32条の8時間原則に対したまたま7時間制を採用している事業場で労働基準法36条第1項の協定による時間延長をした場合、労働基準法第37条の割増賃金の計算基礎時間を労働基準法第1条第2項の精神により7時間を基礎とするか、又は労働基準法32条の8時間を基礎とするか。即ち労働基準法第37条は一応8時間原則の時間を延長した場合に適用されるように思料されるが前期の如く労働基準法第1条第2項の立法精神に立脚するときはこの原則は排除されるようにも認められるからである。


割増賃金計算の基礎となる時間数は労働基準法施行規則第19条により当該事業場において定められた実労働時間即ち設問の場合においては7時間である。なお、8時間目については、週法定労働時間を超えない限り割増賃金を支払うか否かは自由である。