社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



法定内の所定外労働時間に対する賃金(昭23.11.4基発1592号)

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【法定内の所定外労働時間に対する賃金】(昭23.11.4基発1592号)


所定労働時間が7時間にして8時間まで労働させた場合は1時間につき法第37条の割増賃金は支払わなくてもよいが時間割賃金は当時支払わなければならないものと解するがいかがか。


法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない。