社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合の割増賃金(昭26.2.26基収3406号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)

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【時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合の割増賃金】(昭26.2.26基収3406号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)


労働基準法第36条第1項による時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合の翌日の所定労働時間における勤務については継続した労働はたとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱うべき昭和23年7月5日附基発2968号通牒答(三)によれば前日の労働の延長と見て協定して割増賃金を支払わなければならないとも解され、又昭和23年11月9日附基発代2968号通牒答(三)によれば継続した労働であっても所定労働時間の労働については通常の賃金を支払えば足りるとあって取扱上いささか疑問があるので何分の御回示願いたい。


設問の場合は、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対し、労働基準法第37条の割増賃金を支払えば労働基準法第37条の違反にはならない。